環境計画センターとは ?
【更新情報は別途ペ−ジにに掲載しました。】
環境計画センターは、環境シンクタンクとして環境と健康を保全するための
技術的、 経済的計画を推進し、近代社会と地域環境との調和を図り、
社会、公共の福祉に 貢献することを目的とし、次の諸事業を行っています。
1.調査研究活動の推進
技術的、 経済的計画を推進し、近代社会と地域環境との調和を図り、
社会、公共の福祉に 貢献することを目的とし、次の諸事業を行っています。
1.調査研究活動の推進
2.研究会、講演会の開催
3.情報の収集と地域に対する広報サービスの充実
4.関係諸団体ならびに国際交流の推進
環境計画センターは、任意団体であり、会員制度により活動しています。
会員には、情報サービス、相談指導、学識者や専門家の紹介などを提供します。
法人は、入会金10万円、年会費10万円、個人会員(学識会員)年会費5千円です。
環境や地質・地盤関係の実務者がそろっていますので、一度、お試しください。⇒ 無料!!
3.情報の収集と地域に対する広報サービスの充実
4.関係諸団体ならびに国際交流の推進
環境計画センターは、任意団体であり、会員制度により活動しています。
会員には、情報サービス、相談指導、学識者や専門家の紹介などを提供します。
法人は、入会金10万円、年会費10万円、個人会員(学識会員)年会費5千円です。
環境や地質・地盤関係の実務者がそろっていますので、一度、お試しください。⇒ 無料!!
放射線 Q&A
平成24年3月から新たに「放射線Q&A}のコ-ナを開設しました。
放射能汚染に関する様々な問題あるいは対策が公表されてきますが、本当にこんなことで良いのか時々疑問が生じる。
とくに、様々な対応策や基準をみると、それぞれの専門分野の学識者や専門家で構成された委員会の検討結果に基づくが、たとえば、放射能を含む災害廃棄物の対処方法については、放射線の専門家と廃棄物の専門家で構成されていても、しかも現場を仕切るような実務者がいない。つまり、本当の現場を知らないで議論だけ積み上げて結論を導くことは非常に心もとない。ときどき、とんでもない結論を導くことになる。
例えば、平成15年8月に起こった三重県RDF発電所貯蔵サイロの自然発火事故がある。廃棄物、微生物、燃焼工学、化学、環境の学識者による事故究明委員会が構成され、検討結果は、第一回委員会で「発酵でいきましょう!」(議事録より)と結論つけ、その後は発酵発熱ありきの論理構成、実験が行わていた。論理的に抵抗なく結論に至るが、発熱現場とのすり合わせると、多くの矛盾が認められる。現場で起こった発酵に都合の良い現象のみをピックアップして導かれた結論であり、目を疑った。⇒その後、類似施設において有機物の酸化・蓄熱反応による自然発火であることが実証されている。RDF製造時に発酵に対処するための法律まで作っておきながら!!!
いわば、上記委員会にはRDFを研究や調査、指導している委員は皆無であり、そのことが結論の成否をはんだんできないことにある。廃棄物の専門家が加わっていれば、「なぜ、水分の多い、十mもの高さのゴミピット内で発酵発熱が起こらないのか?」とすぐに疑問に思うはずである。
このような事例は身の回りで多数経験する。本当のことをわかっていないのではないと思うような解説や主張も多い。私がすべて正しいとは言わないが、これまでの廃棄物コンサルタント、技術士、放射線区域での研究経験、裁判での火災原因究明など経験に基づいて解説することにしました。
放射能汚染に関する様々な問題あるいは対策が公表されてきますが、本当にこんなことで良いのか時々疑問が生じる。
とくに、様々な対応策や基準をみると、それぞれの専門分野の学識者や専門家で構成された委員会の検討結果に基づくが、たとえば、放射能を含む災害廃棄物の対処方法については、放射線の専門家と廃棄物の専門家で構成されていても、しかも現場を仕切るような実務者がいない。つまり、本当の現場を知らないで議論だけ積み上げて結論を導くことは非常に心もとない。ときどき、とんでもない結論を導くことになる。
例えば、平成15年8月に起こった三重県RDF発電所貯蔵サイロの自然発火事故がある。廃棄物、微生物、燃焼工学、化学、環境の学識者による事故究明委員会が構成され、検討結果は、第一回委員会で「発酵でいきましょう!」(議事録より)と結論つけ、その後は発酵発熱ありきの論理構成、実験が行わていた。論理的に抵抗なく結論に至るが、発熱現場とのすり合わせると、多くの矛盾が認められる。現場で起こった発酵に都合の良い現象のみをピックアップして導かれた結論であり、目を疑った。⇒その後、類似施設において有機物の酸化・蓄熱反応による自然発火であることが実証されている。RDF製造時に発酵に対処するための法律まで作っておきながら!!!
いわば、上記委員会にはRDFを研究や調査、指導している委員は皆無であり、そのことが結論の成否をはんだんできないことにある。廃棄物の専門家が加わっていれば、「なぜ、水分の多い、十mもの高さのゴミピット内で発酵発熱が起こらないのか?」とすぐに疑問に思うはずである。
このような事例は身の回りで多数経験する。本当のことをわかっていないのではないと思うような解説や主張も多い。私がすべて正しいとは言わないが、これまでの廃棄物コンサルタント、技術士、放射線区域での研究経験、裁判での火災原因究明など経験に基づいて解説することにしました。
放射性物質・災害廃棄物
平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、マグニチュード9を越えるような大規模な地震、それに伴って発生した大津波、さらに、福島原子力発電所の事故と、わが国では起こらないと決めていた事故が一気に起こってしまった。被災にあわれた関係者には心からお見舞い申し上げます。
ところで、地震と津波により膨大な災害廃棄物が発生している。災害廃棄物は、事業活動に伴って発生する産業廃棄物とは違うので、一般廃棄物に該当し、その処理責任は自治体にあるが、この状況ではほとんど対応できないので、国が主体的に取り組まざるを得ない。一方、原発での水素爆発により膨大な放射性物質が放出され、多くの住民が住みなれた土地からの退避を余儀なくされている。
広範囲に土壌の放射能汚染が起こっているということは、発生した災害廃棄物も放射能で汚染されていることを意味する。災害廃棄物の処理については、まだまだ発生量などが不確定な段階ではあるが、これまでに漏れ聞く推定量などに基づいて処理にあたって留意すべきこと、あるいは処理の方法などに付いて検討中であり、一部を紹介する。
ところで、復興に向けた取組の中で、災害廃棄物を大量に仮置き(保管)したところやや気温が上昇しはじめた5月頃から自然発火が頻発するようになった。環境省の通達によると発酵発熱を想定した対策が通知されている。様々な廃棄物が混入した災害廃棄物の自然発火原因は多数想定される。発酵だけでは発火に至ることはないので、むしろ酸化蓄熱による内部温度の上昇を抑制することが有効であるとの観点から見解を公表した。
9月になると、災害廃棄物の広域処理、それにともない排ガスや排水中の放射能問題、作業員や一般公衆の被ばくの程度などが大きな問題に成っており、逐次、見解を紹介したい。
詳細はこちら>>
ところで、地震と津波により膨大な災害廃棄物が発生している。災害廃棄物は、事業活動に伴って発生する産業廃棄物とは違うので、一般廃棄物に該当し、その処理責任は自治体にあるが、この状況ではほとんど対応できないので、国が主体的に取り組まざるを得ない。一方、原発での水素爆発により膨大な放射性物質が放出され、多くの住民が住みなれた土地からの退避を余儀なくされている。
広範囲に土壌の放射能汚染が起こっているということは、発生した災害廃棄物も放射能で汚染されていることを意味する。災害廃棄物の処理については、まだまだ発生量などが不確定な段階ではあるが、これまでに漏れ聞く推定量などに基づいて処理にあたって留意すべきこと、あるいは処理の方法などに付いて検討中であり、一部を紹介する。
ところで、復興に向けた取組の中で、災害廃棄物を大量に仮置き(保管)したところやや気温が上昇しはじめた5月頃から自然発火が頻発するようになった。環境省の通達によると発酵発熱を想定した対策が通知されている。様々な廃棄物が混入した災害廃棄物の自然発火原因は多数想定される。発酵だけでは発火に至ることはないので、むしろ酸化蓄熱による内部温度の上昇を抑制することが有効であるとの観点から見解を公表した。
9月になると、災害廃棄物の広域処理、それにともない排ガスや排水中の放射能問題、作業員や一般公衆の被ばくの程度などが大きな問題に成っており、逐次、見解を紹介したい。
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RDFセミナー・解説シリーズ
当センターでは、高い発熱量を有するごみはエネルギー源として利用すべきであるとの視点から平成3年頃より燃料化方式に着目した。当時から単純焼却に疑問を持った先進的な自治体はRDF化によるごみ処理を指向し、平成7年4月には富山県南砺リサイクルセンターが自治体としてして初めて実稼働し、平成9年には滋賀県愛知郡広域行政組合、ついで群馬県板倉町などが実用化にこぎ着けた。
社会的に大きな脚光を浴びたことから、平成6年7月から「ごみ固形燃料化技術セミナー」を全国で開催し、自治体をはじめプラントメーカが大きなな関心を示した。これまで20回のセミナーを開催し、RDF技術の普及に努めた。また、最大の課題であった安定的な利用方法についてもRDF発電方式が実用化され、全国に急速に普及する兆しが見えた。
しかしながら、先陣を走っていた三重県RDF発電所RDF貯蔵サイロが発熱・発煙・発火・爆発炎上するという衝撃的な事故が発生した。三重県事故調査専門委員会は短期間にその原因を「RDFが空気中の水分を吸湿して発酵発熱し、放熱を上回ったために温度上昇を招いて発火に至った。」とするものであった。環境省をはじめ関係する公的機関においても発酵・発熱説が主流になり、RDFは危険な燃料であるとの風評が定着した。
しかしながら、発酵しないように水分管理された貯蔵サイロあるいは全く発酵しない廃プラスチックやその固形物(RPF)も大量保管時には自然発熱することが明らかになり、最近の知見では「有機物の酸化反応による発熱」であると結論さされている。その詳細については別途詳細に紹介したい。
詳細はこちら>>
RDFの最新動向についてはこちら>>
社会的に大きな脚光を浴びたことから、平成6年7月から「ごみ固形燃料化技術セミナー」を全国で開催し、自治体をはじめプラントメーカが大きなな関心を示した。これまで20回のセミナーを開催し、RDF技術の普及に努めた。また、最大の課題であった安定的な利用方法についてもRDF発電方式が実用化され、全国に急速に普及する兆しが見えた。
しかしながら、先陣を走っていた三重県RDF発電所RDF貯蔵サイロが発熱・発煙・発火・爆発炎上するという衝撃的な事故が発生した。三重県事故調査専門委員会は短期間にその原因を「RDFが空気中の水分を吸湿して発酵発熱し、放熱を上回ったために温度上昇を招いて発火に至った。」とするものであった。環境省をはじめ関係する公的機関においても発酵・発熱説が主流になり、RDFは危険な燃料であるとの風評が定着した。
しかしながら、発酵しないように水分管理された貯蔵サイロあるいは全く発酵しない廃プラスチックやその固形物(RPF)も大量保管時には自然発熱することが明らかになり、最近の知見では「有機物の酸化反応による発熱」であると結論さされている。その詳細については別途詳細に紹介したい。
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廃プラ取扱時の化学物質・寝屋川裁判等
平成24年3月10日
当該、寝屋川廃プラ裁判は、大阪地裁及び大阪高裁の判決が、住民敗訴となり、廃プラリサイクル時に発生する微量有害化学物質と周辺住民の健康被害との因果関係は認められなかった。住民側は、平成23年2月に国の公害調停委員会に原因裁定を申請し、平成24年2月にようやく第二回審議が始まった。その概要について入手した資料をまとめていますので、まとまり次第、掲載します。なお、東京都杉並区での同様jの原因裁定ではほぼ5年の歳月を要した。
環境計画センターでは、平成12年頃から廃プラスチックの取扱時に微量な有害化学物質が発生し、周辺住民に健康被害が発生したとされる「杉並病」に注目し、特別環境部会を立ち上げて、化学物質に関する基準、発生メカニズム、除去方法等について勉強会を開催してきた。
平成17年には、大阪府寝屋川市で、廃プラスチックのリサイクル施設及び分別収集施設が操業を開始したころから周辺住民の健康被害を訴える状況が多発し、裁判となった(以下、寝屋川廃プラ裁判と略記)。地裁及び高裁においては、原因を明確にできないことから告訴した住民側の敗訴となった。しかしながら、平成23年2月に国の公害等調整委員会に「原因裁定」を申請し、現在、審議が行われている。この問題が解決しなければ、廃プラスチックのリサイクル施設の設置はますます困難になることから、当センターでは、様々な資料を収集し、勉強会で得られた知見等対策を含めて提供&提案していきたい。
廃プラ・化学物質についてはこちら>>
寝屋川訴訟・杉並病についてはこちら>>
当該、寝屋川廃プラ裁判は、大阪地裁及び大阪高裁の判決が、住民敗訴となり、廃プラリサイクル時に発生する微量有害化学物質と周辺住民の健康被害との因果関係は認められなかった。住民側は、平成23年2月に国の公害調停委員会に原因裁定を申請し、平成24年2月にようやく第二回審議が始まった。その概要について入手した資料をまとめていますので、まとまり次第、掲載します。なお、東京都杉並区での同様jの原因裁定ではほぼ5年の歳月を要した。
環境計画センターでは、平成12年頃から廃プラスチックの取扱時に微量な有害化学物質が発生し、周辺住民に健康被害が発生したとされる「杉並病」に注目し、特別環境部会を立ち上げて、化学物質に関する基準、発生メカニズム、除去方法等について勉強会を開催してきた。
平成17年には、大阪府寝屋川市で、廃プラスチックのリサイクル施設及び分別収集施設が操業を開始したころから周辺住民の健康被害を訴える状況が多発し、裁判となった(以下、寝屋川廃プラ裁判と略記)。地裁及び高裁においては、原因を明確にできないことから告訴した住民側の敗訴となった。しかしながら、平成23年2月に国の公害等調整委員会に「原因裁定」を申請し、現在、審議が行われている。この問題が解決しなければ、廃プラスチックのリサイクル施設の設置はますます困難になることから、当センターでは、様々な資料を収集し、勉強会で得られた知見等対策を含めて提供&提案していきたい。
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最終処分場・跡地利用
昭和53年2月に施行された「最終処分場基準省令」では、廃棄物の最終処分場を一般廃棄物最終処分場(管理型)と産業廃棄物最終処分場(遮断型、管理型、安定型の三類型)に区分している。とくに、管理型最終処分場は、汚水の漏出防止(遮水)や汚水処理が重要な設備である。地下水汚染防止の切り札として塩化ビニル樹脂製の「遮水シート」の信頼性が高く、いわゆる、「シート安全神話」が生まれた。ところが、数年後に下流の地下水が汚染されている事例が発覚し、大きな社会問題になった。私たちはシートの劣化に注目し、現場で劣化実験を行い、公表してきた。
ところで、最終処分場は埋立てが終了した後には跡地が残る。廃棄物埋立跡地は、長期にわたって汚水やガスが発生し、地盤沈下が起こる等、土地としての利用価値は低い。が、このような問題があっても安価な土地が次々と売買され、覆土を厚くして良質な土地と見せかけて住宅地等として販売し、大きな社会問題になった。 跡地の土地を安全に有効に活用するためには、調査マニュアルや対策等が重要であり、調査、研究を行ってきた。 これまで発表してきたデータや文献等の資料を掲載するので、参考にしていただきたい。---準備中(2011.12)
ところで、最終処分場は埋立てが終了した後には跡地が残る。廃棄物埋立跡地は、長期にわたって汚水やガスが発生し、地盤沈下が起こる等、土地としての利用価値は低い。が、このような問題があっても安価な土地が次々と売買され、覆土を厚くして良質な土地と見せかけて住宅地等として販売し、大きな社会問題になった。 跡地の土地を安全に有効に活用するためには、調査マニュアルや対策等が重要であり、調査、研究を行ってきた。 これまで発表してきたデータや文献等の資料を掲載するので、参考にしていただきたい。---準備中(2011.12)
